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学校法人会計基準と監査の実務

学校法人会計

基本金の取崩し — 「できる」と書いてありますが、任意ではありません

学校法人会計基準14条は「取り崩すことができる」と書いていますが、要件に当たり、その資産を継続的に保持しないなら取崩しの対象にしなければなりません。取崩額の出し方、令和7年度から変わった基本金明細書、第4号基本金だけ計算式で対象額が決まることまで整理します。

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