交際費の「年800万円まで」は、1人1万円以下の飲食費を分けてから数えます
「中小企業は交際費が年800万円まで経費」と説明されます。正確には交際費等は原則として全額が損金不算入で、800万円は別表十五を付けて初めて効く特例です。1人1万円以下の飲食費は枠を使う前に外れますが、記録の付け方と消費税の経理方式で結論が変わります。
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法人税・所得税の申告実務
「中小企業は交際費が年800万円まで経費」と説明されます。正確には交際費等は原則として全額が損金不算入で、800万円は別表十五を付けて初めて効く特例です。1人1万円以下の飲食費は枠を使う前に外れますが、記録の付け方と消費税の経理方式で結論が変わります。
続きを読む →利益が出た期に倒産防止共済を解約し、また入り直す。この進め方は令和6年10月1日以後の解除では通りません。解除の日から2年を経過する日までに払った掛金は、支出した時には経費にならず資産計上になります。自分で解約した場合だけの話でもありません。原文で確かめます。
続きを読む →取引先が払わないまま1年たてば貸倒れにできる、と説明されることがありますが、正確ではありません。対象は売掛債権だけで、継続的な取引をしていた相手に限られ、起算点も取引停止の時とは限りません。法人税と消費税で要件が別に置かれている点まで、原文で確かめます。
続きを読む →中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年度改正で30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も令和11年3月31日まで延びました。ただし分かれ目は事業年度ではなく「取得の日」で、従業員数の要件は逆に厳しくなっています。
続きを読む →税務調査で見られる範囲は、事前通知される税目・期間・帳簿書類で決まります。ただし通知されていない事項も、非違が疑われれば質問検査等の対象です。国税通則法と国税庁の事務運営指針・FAQで、通知の中身から調査の終わり方までを確認します。
続きを読む →電子帳簿保存法には3つの制度がありますが、対応が必要なのは電子取引データ保存だけです。猶予措置はデータを保存しなくてよいという意味ではありません。いま満たせていればよい線と、令和9年1月から揃う3つの優遇措置を、国税庁の原文で整理します。
続きを読む →決算賞与を当期の損金にするには、各人別の通知・事業年度終了の日の翌日から1か月以内の支払・通知した事業年度での損金経理の3つが要ります。就業規則の支給日在籍要件があると通知に当たらないことまで、条文と通達で確認します。
続きを読む →法人成りの目安として「所得800万円」がよく挙がります。しかし税率だけを比べた数字です。実際に効いているのは給与所得控除で、その効果は厚生年金の保険料で打ち消されます。令和8年分の制度で実際に計算し、動かすべき時点を整理しました。
続きを読む →消費税を納める義務があるかどうかは、2年前の売上だけでは決まりません。特定期間、資本金、インボイス登録、設備投資。入口は7つあり、どれか1つに当たれば課税事業者です。自社で判定できるところまで、国税庁の資料に沿って整理します。
続きを読む →修繕費か資本的支出かは、名目ではなく実質で判定します。20万円・3年周期・60万円・10%・30%という基準には適用の順序があり、順序を飛ばすと結論が変わります。国税庁の通達に沿って、判定の手順を整理します。
続きを読む →役員報酬は期首に決めないと損金になりません。定期同額給与の改定期限、期中に増額した場合の損金不算入額、事前確定届出給与の届出期限と「定めどおり」の判定を、国税庁の設例で整理します。
続きを読む →2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。その後、個人事業者に限って3割特例が用意されますが、対象になる要件と適用除外があります。誰がいつまで使えるのかを整理します。
続きを読む →免税事業者からの仕入れに係る経過措置が2026年10月に変わります。令和8年度税制改正で控除割合は7割・5割・3割に組み替えられ、年間の上限額も10億円から1億円に引き下げられました。実務で何をすべきかを整理します。
続きを読む →法人税の申告前に確認すべき5つのポイントを、節税とミス防止の観点から整理します。具体例とチェックリストを交え、申告書提出前の最終確認に使える形にまとめます。
続きを読む →自団体・自社の場合はどうなるか、といったご相談もお気軽にお寄せください。初回相談は無料です。
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