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中小企業向け税務の記事

法人税・所得税の申告実務

中小企業向け税務

交際費の「年800万円まで」は、1人1万円以下の飲食費を分けてから数えます

「中小企業は交際費が年800万円まで経費」と説明されます。正確には交際費等は原則として全額が損金不算入で、800万円は別表十五を付けて初めて効く特例です。1人1万円以下の飲食費は枠を使う前に外れますが、記録の付け方と消費税の経理方式で結論が変わります。

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倒産防止共済を解約して入り直すと、2年間は掛金が経費になりません

利益が出た期に倒産防止共済を解約し、また入り直す。この進め方は令和6年10月1日以後の解除では通りません。解除の日から2年を経過する日までに払った掛金は、支出した時には経費にならず資産計上になります。自分で解約した場合だけの話でもありません。原文で確かめます。

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回収できない売掛金はいつ落とせるのか — 1年たてば、ではありません

取引先が払わないまま1年たてば貸倒れにできる、と説明されることがありますが、正確ではありません。対象は売掛債権だけで、継続的な取引をしていた相手に限られ、起算点も取引停止の時とは限りません。法人税と消費税で要件が別に置かれている点まで、原文で確かめます。

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