中小企業向け税務

2割特例はいつまで使えるか — 終了後に何が残るのか

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方が使ってきた「2割特例」が、まもなく終わります。

そのあと、**個人事業者に限って「3割特例」**が用意されます。ただし、2割特例を使っていた人が自動的に対象になるわけではありません。法人は対象外ですし、個人事業者でも年によって外れることがあります。

誰がいつまで何を使えるのか、整理します。

2割特例が使えるのは、いつまでか

条文の言い方はこうです。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

**「令和8年9月30日まで」ではなく「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」**である点が重要です。9月30日を含む課税期間まで使えます。

決算期ごとに、最後がいつになるかを並べます。

決算期2割特例が使える最後の課税期間
個人事業者令和8年分(2026年1月〜12月)
12月決算法人令和8年12月期(2026年1月〜12月)
3月決算法人令和9年3月期(2026年4月〜2027年3月)
9月決算法人令和8年9月期(2025年10月〜2026年9月)

3月決算法人であれば、2027年3月までの期は丸ごと2割特例が使えます。9月30日でぷつりと切れるわけではありません。

そのあと、個人事業者には3割特例

2割特例の終了後、個人事業者に限って、納付税額を売上税額の3割とできる措置が設けられます。

2割特例3割特例
対象個人事業者・法人個人事業者のみ
対象期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日の日の属する各課税期間令和9年分・令和10年分
納付税額売上税額の2割売上税額の3割
届出不要(申告書に付記)不要(申告書に付記)

個人事業者であれば、次のような流れになります。

令和8年分まで … 2割特例 令和9年分・令和10年分 … 3割特例 令和11年分から … 一般課税または簡易課税

法人にはこの中継ぎがありません。 2割特例が終わったら、次は一般課税か簡易課税です。

3割特例にも要件がある

ここが最も誤解されやすいところです。2割特例を使っていたからといって、自動的に3割特例の対象になるわけではありません。

3割特例が適用できるのは、免税事業者(課税選択届出書の提出により課税事業者となった者を含む)が適格請求書発行事業者となる場合です。言い換えると、インボイス登録をしなければ免税事業者だったはずの人が対象です。

そのうえで、次の課税期間は対象外になります。

区分#対象外になる場合
国外事業者課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者である課税期間
過去の売上が一定金額以上基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
特定期間における課税売上高により、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
相続があった場合の納税義務の免除の特例により、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
高額な資産を仕入れた課税選択届出書を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合
一般課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合
一般課税で金または白金の地金等を仕入れた金額の合計額(税抜き)が200万円以上である場合
課税期間を短縮している課税期間の特例の適用を受ける課税期間

実務でよく当たるのは②と⑥です。 ただし⑦と⑧は見落とされやすいので、後で個別に触れます。

② 売上が伸びた年は使えない

基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、インボイス登録の有無に関係なく課税事業者ですから、3割特例の前提から外れます。

たとえば令和7年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、令和9年分は3割特例を使えません。1年おきに使えたり使えなかったりすることもあり得ます。

⑥ 設備投資をした年は要注意

高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

調整対象固定資産は、一の取引単位につき、税抜き100万円以上の棚卸資産以外の資産です。

いずれも**「一の取引単位」で判定します**。年間の合計額ではありません。とはいえ、店舗の内装工事や機械の入替えは1件で1,000万円に届くことがあります。大きな設備投資を予定している年は、特例が使えなくなる可能性を織り込んでおく必要があります。

⑦ 金・白金の地金だけは「合計額」で判定する

⑦は見落とされやすいうえ、判定の仕方が⑤⑥と違います。

一般課税で金又は白金の地金等を仕入れた金額の合計額(税抜き)が200万円以上である場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

⑤の調整対象固定資産(100万円以上)と⑥の高額特定資産(1,000万円以上)は「一の取引単位」で見ますが、⑦だけは課税期間中の合計額で判定します。金額も200万円と低めです。

小分けに何度も仕入れていても合算されますので、貴金属を扱う事業では当たりやすい項目です。

⑧ 課税期間を短縮していると使えない

もうひとつ、資産とは関係のない除外があります。

課税期間の特例の適用を受ける課税期間

「消費税課税期間特例選択届出書」を提出して、課税期間を1か月または3か月に短縮している場合です。輸出などで還付を早く受けるために短縮している事業者は、その課税期間について3割特例を使えません。

短縮をやめる場合の手続きにも期間の制限がありますので、3割特例を使いたいのであれば、課税期間の短縮を続けるかどうかを先に決めておく必要があります。

なお、④の「相続があった場合」は2割特例では相続・合併・分割が並んでいましたが、3割特例は個人事業者のみが対象ですので相続だけになっています。

令和10年4月からは、計算の対象が少し変わる

3割特例には、もう一つ知っておくべき点があります。

令和10年4月1日以降は、3割特例の計算の対象となる課税標準である金額から、特定少額資産の譲渡の対価の額が除かれる

「特定少額資産」は少額減価償却資産のことではない

この用語は紛らわしいので、先に定義を押さえてください。

「特定少額資産」と聞くと、30万円未満の少額減価償却資産や、1万円未満の課税仕入れに帳簿保存のみを認める少額特例を思い浮かべるかもしれませんが、どちらとも関係ありません。

令和8年度税制改正の「国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し」で新設された用語で、定義はこうです。

通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産(一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下であるものに限る。)の譲渡

つまり、海外から日本の購入者へ直接送られる1万円以下の商品のことです。これまで輸入時の消費税が課されていなかった少額の越境通販を、課税の対象に取り込むための改正です。

該当するのは、海外から日本の消費者へ直接発送する形の販売を行っている事業者だけです。国内で仕入れて国内で売っている通常の事業であれば、まず関係ありません。

該当する場合は、期中で分けて集計する

この取引がある個人事業者は、令和10年分の申告で、4月以降の特定少額資産の譲渡を計算の対象から外す必要があります。年の途中で扱いが変わりますので、3月までと4月以降を分けて集計しておくことになります。

特例が終わったあとの選択

3割特例も令和10年分で終わります。その先は一般課税か簡易課税です。

ここで、簡易課税制度選択届出書の提出期限に特例が設けられました。

2割特例または3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できる

通常は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に出す必要がありますので、1年近く後ろ倒しで判断できることになります。

つまり、その年の実績を見てから、一般課税と簡易課税のどちらが有利かを決められます。年の初めに見込みで決めて後悔する、ということがなくなりました。

簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に限られ、いったん選択すると2年間は継続適用が必要です。この点は変わりませんので、切り替える際は2年分を見て判断してください。

まとめ

  • 2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで。3月決算法人なら令和9年3月期が最後です
  • そのあとの3割特例は個人事業者のみ。法人には中継ぎがありません
  • 3割特例は令和9年分・令和10年分が対象です
  • 2割特例を使っていたから自動的に対象になる、というものではありません。 適用除外は8項目あり、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年、高額特定資産を取得した年などは外れます
  • 金・白金の地金だけは「課税期間中の合計額」で判定します(税抜200万円以上)。他の資産の基準とは考え方が違います
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮していると、その課税期間は使えません
  • 年ごとに判定が変わります。 売上や設備投資の状況で使えたり使えなかったりします
  • 令和10年4月からは、特定少額資産の譲渡の対価が計算の対象から外れます。この「特定少額資産」は海外から日本へ直接発送される1万円以下の商品のことで、少額減価償却資産とは無関係です
  • 簡易課税への切替えは、実績を見てから判断できるようになりました。ただし簡易課税を選ぶと原則2年間はやめられません

自社・ご自身がどの年にどれを使えるのか、設備投資の予定を踏まえるとどうなるのかは、個別に確認しないと分かりません。判定と有利不利の試算のご相談を承っています。

よくある質問

2割特例はいつまで使えますか。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。「令和8年9月30日まで」ではなく「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」ですので、決算期によって最後の期が変わります。個人事業者と12月決算法人であれば令和8年分(2026年1月〜12月)が最後、3月決算法人であれば令和9年3月期(2026年4月〜2027年3月)が最後です。9月30日を含む課税期間まで使えるという読み方になります。

3割特例は法人でも使えますか。

使えません。3割特例の対象は個人事業者だけです。法人は2割特例が終わった後、一般課税か簡易課税で申告することになります。「2割特例の次がある」という話だけが伝わって法人でも使えると誤解されることがありますが、条文上、個人事業者に限られています。

2割特例を使っていた個人事業者は、自動的に3割特例の対象になりますか。

なりません。3割特例にも独自の要件があり、国税庁のQ&Aでは適用できない課税期間が8項目挙げられています。恒久的施設を有しない国外事業者である場合、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、特定期間の課税売上高により免税点制度の適用が制限される場合、相続があった場合、課税選択届出書を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産を取得した場合、一般課税で高額特定資産を取得した場合、一般課税で金または白金の地金等を仕入れた金額の合計額が税抜200万円以上である場合、そして課税期間の特例により課税期間を1か月または3か月に短縮している場合です。売上が伸びた年や設備投資をした年は外れることがありますので、年ごとに確認が必要です。

金や白金の地金を仕入れた場合の判定は、他の資産と同じですか。

違います。調整対象固定資産(税抜100万円以上)と高額特定資産(税抜1,000万円以上)は「一の取引単位」で判定しますが、金または白金の地金等は課税期間中に仕入れた金額の合計額(税抜き)が200万円以上かどうかで判定します。小分けに何度も仕入れていても合算されますので、貴金属を扱う事業では当たりやすい項目です。

「特定少額資産」とは、30万円未満の少額減価償却資産のことですか。

違います。まったく別の概念です。特定少額資産とは、令和8年度税制改正の「国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し」で新設された用語で、通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産のうち、一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下であるものをいいます。つまり海外から日本の購入者へ直接送られる1万円以下の商品のことです。少額減価償却資産の特例(30万円未満)や、少額特例(1万円未満の課税仕入れの帳簿保存)とは関係ありません。海外から日本へ直接発送する販売を行っていなければ、まず該当しません。

3割特例の対象期間はいつですか。

令和9年分と令和10年分の課税期間です。2割特例が令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わりますので、個人事業者であれば令和8年分までが2割特例、令和9年分と令和10年分が3割特例、令和11年分からは一般課税か簡易課税、という流れになります。

調整対象固定資産や高額特定資産とは何ですか。

調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が100万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます。高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。いずれも「一の取引単位」で判定しますので、合計額ではありません。車両や機械、店舗の内装などを購入した年は、金額を確認してください。

特例が終わったあと、簡易課税に切り替えられますか。

切り替えやすくなりました。通常、簡易課税制度選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がありますが、2割特例または3割特例の適用を受けた事業者については、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できることとされました。実績を見てから判断できます。

3割特例を使うのに届出は要りますか。

要りません。2割特例と同じく、事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、確定申告書にその旨を付記することで適用を受けられます。したがって3割特例そのものは、適用要件を満たす年ごとに判断できます。ただし、一般課税と簡易課税を毎年自由に行き来できるわけではありません。簡易課税制度選択届出書を提出すると、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は簡易課税の選択をやめられないためです。3割特例が使えない年に何で申告することになるかは、簡易課税を選択しているかどうかで決まります。

出典

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