中小企業向け税務

インボイスの経過措置が2026年10月に変わる — 8割控除の次に来るもの

免税事業者から仕入れたとき、消費税の8割を控除できる経過措置があります。この割合が2026年(令和8年)10月に変わります。

変更後の割合について、いま出回っている情報には2つの説があります。「5割になる」と書かれているものと、「7割になる」と書かれているものです。どちらも間違いではありません。もともとの法律では5割でしたが、令和8年度税制改正で7割に組み替えられたためです。古い解説記事が残っているために、両方が同時に見えている状態です。

正しくは7割です。そして、この改正には割合の話よりも実務への影響が大きい変更がもう一つ含まれています。

何がどう変わるのか

免税事業者など、インボイスを発行できない相手からの仕入れについては、制度開始から一定期間、消費税相当額の一部を控除できる経過措置が置かれています。この控除割合が段階的に下がっていきます。

改正前と改正後を並べます。

期間改正前改正後
2023年10月〜2026年9月8割8割(変更なし)
2026年10月〜2028年9月5割7割
2028年10月〜2030年9月なし(控除不可)5割
2030年10月〜2031年9月なし(控除不可)3割
2031年10月〜控除不可控除不可

下がり方が緩やかになり、あわせて最終的な期限が2年延びました。改正前は2029年9月末で経過措置が終わる予定でしたが、2031年9月末まで残ります。

見落とされやすいのは、上限額の引下げ

割合の話は多くの記事が扱っていますが、同じ改正にはもう一つの変更が含まれています。

一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めない

これは同じ免税事業者からの仕入れが年1億円を超えたら、超えた分には経過措置を使えないという制限です。従来は10億円でしたが、1億円に引き下げられました

10億円のときは、ほとんどの中小企業にとって関係のない数字でした。しかし1億円は違います。月あたりにすると約830万円です。特定の外注先に仕事が集中していて、その相手が免税事業者のままであれば、現実的に届いてしまう水準です。

判定は取引先ごとに行います。 免税事業者からの仕入れの合計ではなく、「一の」事業者ごとに1億円を見ます。免税事業者への外注が複数に分散していれば当たりませんが、1社に集中していると当たります。

自社が該当しそうかどうかは、免税事業者ごとの年間取引額を一度集計してみるのが確実です。会計ソフトで取引先別の仕入高を出し、インボイス登録の有無と突き合わせてください。

割合と上限で、区切り方が違う

ここが実務で最も間違えやすい点です。控除割合と1億円の上限では、区切りの基準が違います。

項目何で区切るか
8割から7割への変更課税仕入れを行った日
10億円から1億円への上限引下げ課税期間

割合は、決算期に関係なく2026年10月1日から切り替わる

控除割合について、国税庁は次のように示しています。

本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります

つまり、決算期がいつであっても、2026年10月1日以後に行った課税仕入れは7割です。3月決算法人だから切り替わりが遅くなる、ということはありません。

3月決算法人であれば、2026年4月から始まる事業年度の中で、次のように割合が変わります。

課税仕入れを行った日割合
2026年4月1日〜2026年9月30日8割
2026年10月1日〜2027年3月31日7割

一つの事業年度の中に、8割の期間と7割の期間が混在します。

上限額は、課税期間で区切る

一方、1億円の上限は課税期間で区切ります。国税庁の整理はこうです。

課税期間上限額
2024年10月1日から2026年9月30日までの間に開始する課税期間税込み10億円
2026年10月1日以後に開始する課税期間税込み1億円

金額は税込みです。税抜きで集計していると判定を誤ります。

「2026年10月1日以後に開始する課税期間から」ですので、こちらは決算期によって効き始める時期が変わります

決算期1億円の上限が初めて適用される課税期間
9月決算法人2026年10月〜2027年9月
12月決算法人2027年1月〜12月
3月決算法人2027年4月〜2028年3月
個人事業者2027年1月〜12月

3月決算法人であれば、2026年4月から始まる事業年度は引き続き10億円が上限です。1億円が効いてくるのは2027年4月からの事業年度です。

割合は先に、上限は後から効いてくるという順序になります。

期をまたぐ取引はどう判断するか

割合が「課税仕入れを行った日」で決まるため、切り替えの前後をまたぐ取引の扱いが問題になります。国税庁のQ&Aに具体的な設例があり、結論が示されています。

役務の提供を受けた場合

課税仕入れの時期は、原則として約した役務の全部が完了した日です。

したがって、2026年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了し、10月31日に支払う場合、課税仕入れを行った日は10月20日となり、7割を用いて計算します。9月から始まっていても、8割にはなりません。

商品を仕入れた場合

課税仕入れの時期は、原則として引渡しのあった日です。したがって、日ごとに分かれます。

仕入れの日割合
2026年9月21日〜9月30日8割
2026年10月1日〜10月20日7割

支払日ではなく、役務の完了日または引渡しの日で判断するという点を押さえておいてください。

短期前払費用として処理している場合

法人税で短期前払費用の取扱いを受けている支出は、消費税でも支出した日の属する課税期間に課税仕入れを行ったものとして扱われます。

このため、たとえば3月決算法人が2026年1月に1年分(2026年1月〜12月分)の保守料金を支払って短期前払費用としている場合、2026年3月期の申告では、1年分全額について8割の割合で経過措置を適用して差し支えないとされています。支払いが8割の期間内であれば、対象期間が10月以降に及んでいても全額8割です。

経理でやること

割合が変わる時期に向けて、準備しておくことは3つです。

帳簿の記載を切り替える

経過措置を使うには、帳簿にその旨の記載が要ります。実務では「80%控除対象」といった書き方が認められています。割合が変わればこの記載も「70%控除対象」に変わります

会計ソフトの摘要欄に定型文を登録している場合や、仕訳のテンプレートを使っている場合は、切り替えの時期に合わせて直す必要があります。前の年度の仕訳をコピーして使う運用をしていると、古い記載のまま残りがちです。

会計ソフトの税区分を確認する

多くの会計ソフトには「経過措置8割控除」といった税区分が用意されています。割合の変更に合わせて新しい税区分が追加されるはずですので、アップデートの案内が来たら適用してください。古いバージョンのまま使い続けると、税額の計算が合わなくなります。

またぐ取引の扱いを決めておく

切り替えの前後をまたぐ取引が出てきます。たとえば9月から始めた作業が10月に完了し、10月末に支払う、といったケースです。どちらの割合を使うかは、課税仕入れを行った日で判断します。 国税庁のQ&Aに具体的な設例がありますので、該当しそうな取引がある場合は事前に確認しておくと、決算時に慌てずに済みます。

2割特例の次に来る「3割特例」

インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方が使ってきた2割特例は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了します

その後継として、個人事業者に限って、令和9年分と令和10年分の申告について納付税額を売上税額の3割とできる措置が設けられます。

個人事業者なら誰でも使えるわけではない

ここは誤解されやすいところです。2割特例を使っていたからといって、自動的に3割特例の対象になるわけではありません。

3割特例は、2割特例と同じ考え方で、次の課税期間に限って適用できます。

免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り、適用できる

かみ砕くと、「インボイス登録をしなければ免税事業者だったはずの人」が対象ということです。整理すると次のようになります。

要件内容
事業形態個人事業者であること(法人は対象外)
登録インボイス発行事業者の登録を受けていること
課税事業者になった理由インボイス登録(または課税事業者選択届出書の提出)によって課税事業者になっていること
規模基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること(そうでなければ、登録に関係なく課税事業者になる)
対象期間令和9年分・令和10年分

売上が伸びて基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた年は、インボイス登録の有無に関係なく課税事業者ですので、その年は3割特例を使えません。2割特例のときと同じ構造です。

このほかにも適用除外があります。国税庁のQ&Aでは、3割特例を適用できない課税期間が全部で8項目挙げられています。調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合、金または白金の地金等を仕入れた金額の合計額が税抜200万円以上である場合、課税期間を1か月または3か月に短縮している場合などです。

設備投資をした年は対象から外れることがありますので、該当しそうな場合は個別に確認が必要です。8項目の中身は別の記事で扱います。

適用を受けるには、確定申告書にその旨を付記します。事前の届出は要りません。

法人は対象外

法人はこの措置を使えません。 「2割特例の次があるらしい」という話だけが伝わって、法人でも使えると誤解されることがあります。法人の2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わり、その後は一般課税か簡易課税になります。

簡易課税への切替えがしやすくなる

あわせて、簡易課税制度選択届出書の提出期限に特例が設けられました。

2割特例または3割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。

通常は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に提出が必要ですので、1年近く後ろ倒しで判断できることになります。特例が終わったあと、一般課税と簡易課税のどちらが有利かを実績を見てから決められるという意味で、実務上ありがたい改正です。

ただし、簡易課税を選んだ後は、原則として2年間はやめられません(事業を廃止した場合を除く)。提出の時期が緩和されただけで、いったん選択した後の縛りは変わりませんので、2年分を見通して判断してください

まとめ

  • 2026年10月からの控除割合は7割です。もともとの法律では5割でしたが、令和8年度税制改正で緩和され、期限も2年延長されました
  • 割合は「課税仕入れを行った日」で判断します。決算期に関係なく、2026年10月1日以後の仕入れから7割です。一つの事業年度の中に8割の期間と7割の期間が混在します
  • 期をまたぐ取引は、役務なら完了した日、商品なら引渡しの日で判断します。支払日ではありません
  • 同じ免税事業者からの年間仕入れの上限が、税込み10億円から税込み1億円に下がりました。こちらは課税期間で区切るため、3月決算法人であれば2027年4月からの事業年度が最初の対象です
  • 帳簿の記載と会計ソフトの税区分を、切り替えの時期に合わせて直してください
  • 2割特例の後継となる3割特例は個人事業者のみが対象で、インボイス登録をしなければ免税事業者だったはずの方に限られます。2割特例を使っていたから自動的に対象になるものではなく、適用除外が8項目あります

免税事業者との取引が多い事業者ほど、影響が大きい改正です。自社がどの程度の負担増になるのかは、取引先ごとの年間仕入額を集計してみないと分かりません。集計と試算のご相談も承っています。

よくある質問

2026年10月から控除できるのは8割ですか、7割ですか、5割ですか。

7割です。もともとの法律では2026年(令和8年)10月から5割に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で7割に緩和され、あわせて最終的な期限も2年延長されました。この割合は「課税仕入れを行った日」で判断しますので、決算期に関係なく、2026年10月1日以後に行った課税仕入れから7割になります。3月決算法人であれば、2026年4月から始まる事業年度の中で、9月30日までの仕入れは8割、10月1日からの仕入れは7割と、一つの事業年度に2つの割合が混在します。

年間1億円の上限とは何ですか。いつから適用されますか。

同じ免税事業者からの課税仕入れが、その年またはその事業年度で税込み1億円を超えた場合、超えた部分については経過措置を使えないという制限です。従来は税込み10億円でしたが、令和8年度税制改正で1億円に引き下げられました。控除割合とは違い、こちらは「令和8年10月1日以後に開始する課税期間から」適用されますので、決算期によって効き始める時期が変わります。3月決算法人であれば2027年4月からの事業年度が最初の対象で、それまでは引き続き10億円です。判定は取引先ごとに行いますので、特定の免税事業者へ外注が集中している事業者は影響を受けます。年間1億円は月あたり約830万円です。

2026年9月から10月にまたがる取引は、どちらの割合になりますか。

課税仕入れを行った日で判断します。役務の提供を受けた場合は、原則としてその役務の全部が完了した日です。したがって、9月21日から提供を受けている役務が10月20日に完了し、10月31日に支払う場合は、10月20日が課税仕入れを行った日となり、7割を用います。商品の仕入れであれば、原則として引渡しのあった日ですので、9月中の引渡し分は8割、10月に入ってからの引渡し分は7割と、日ごとに分かれます。いずれも支払日では判断しません。

経過措置を使うために、帳簿に何を書けばよいですか。

区分記載請求書等と同じ記載事項がある請求書等を保存したうえで、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載します。実務上は「80%控除対象」のように書く方法が認められています。割合が変わればこの記載も変わりますので、会計ソフトの摘要欄の定型文やテンプレートを使っている場合は、切り替えの時期に合わせて直す必要があります。

2割特例はどうなりますか。3割特例は誰でも使えますか。

2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。その後継として、個人事業者に限り、令和9年分と令和10年分について納付税額を売上税額の3割とできる3割特例が設けられます。ただし、2割特例を使っていた方が自動的に対象になるわけではありません。インボイス登録(または課税事業者選択届出書の提出)によって課税事業者となった課税期間に限って適用できるという制限があり、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば登録に関係なく課税事業者ですので、その年は使えません。国税庁のQ&Aでは、3割特例を適用できない課税期間が全部で8項目挙げられています。調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合、金または白金の地金等を仕入れた金額の合計額が税抜200万円以上である場合、課税期間を1か月または3か月に短縮している場合などです。法人は対象外です。

特例が終わったあと、簡易課税に切り替えることはできますか。

切り替えやすくなりました。通常、簡易課税制度選択届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がありますが、2割特例または3割特例の適用を受けた事業者については、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できることとされました。1年近く後ろ倒しで判断できますので、一般課税と簡易課税のどちらが有利かを実績を見てから決められます。ただし、簡易課税を選んだ後は事業を廃止した場合を除き原則2年間はやめられませんので、2年分を見通して判断してください。

免税事業者の取引先に、課税事業者になってもらうよう求めてもよいですか。

交渉すること自体は可能ですが、一方的に取引価格を引き下げたり、取引を打ち切ったりすると、独占禁止法や下請法の問題になることがあります。公正取引委員会がこの点について考え方を示していますので、価格の見直しを検討する場合は、双方が納得できる形で協議した記録を残してください。控除できない部分の負担をどちらがどう持つかは、契約の問題として整理するのが安全です。

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