インボイスの経過措置が2026年10月に変わる — 8割控除の次に来るもの
免税事業者からの仕入れに係る経過措置が2026年10月に変わります。令和8年度税制改正で控除割合は7割・5割・3割に組み替えられ、年間の上限額も10億円から1億円に引き下げられました。実務で何をすべきかを整理します。
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学校法人会計、公営企業会計、中小企業の税務について、実務で役立つ内容を書いています。
免税事業者からの仕入れに係る経過措置が2026年10月に変わります。令和8年度税制改正で控除割合は7割・5割・3割に組み替えられ、年間の上限額も10億円から1億円に引き下げられました。実務で何をすべきかを整理します。
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